こんにちは、藤井です。

僕はワンルームマンションを5戸と一棟マンションを1棟買って、総額2055万円を失いました。全部サブリース付きです。

その後、投資に明るい義父に弟子入りして、不動産会社を120社以上インタビューして回りました。普通の購入希望者として面談を申し込んで、途中からアマゾンギフト券をちらつかせて本音を聞き出す、というやり方です。そこで聞いた話は、ここに書けないものばかりでした。

その過程でようやく、なぜサブリースが解約できないのか、そして何をすれば動くのかが分かってきました。最終的にワンルームマンションは残債以上で売却できて300万円の利益が出ましたし、一棟アパートのサブリースは解除できて、毎月15万円のプラスに変わっています。

この記事は、そこで理解した内容をまとめたものです。特定の業者の話ではなく、すべてのサブリースに共通する構造を扱います。

なお僕は弁護士ではありませんので、法的な判断は専門家にご相談ください。

ブログ管理人:藤井(不動産戦略再建家)

昭和時代後半、愛知県生まれ。地元の国立大学卒業後、メーカーに就職。仕事の傍ら、安易に投資を開始。悪質なワンルームマンション投資をきっかけに、含み損総額2000万円という地獄を経験。自己研鑽と専門家との知己を得てすべての「負動産」を利益確定で売却・正常化した経験をもとに、現在は自己の体験から相談者への「不動産戦略再建」を趣味(生きがい)としている。「不動産戦略再建」は再現性が高いことが分析と経験から判明。

私は信頼に足る専門家との連携により、以下の成果を勝ち取りました。

  • 売却戦略: ワンルームマンションを残債以上で売却し、300万円の利益を確定。
  • 管理改善: 一棟アパートのサブリース解除に成功。キャッシュフローは毎月15万円のプラスへ転換。
  • 資産運用: 歪んだ投資知識や思い込みを捨て、年利20%を達成する堅実なポートフォリオを構築。

邪念を振り払い、本物の投資家から「不動産のイロハ」を学んだ結果、本業でも昇進・年収アップを実現しました。詳細はこちら。

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サブリースは解除できるのか

結論から言うと、解除はできます。ただし正面から法律で挑むと、まず勝てません。

サブリース契約では業者側が「借主」となり、借地借家法で手厚く保護されます。オーナーからの解約には正当事由が必要で、「赤字だから」「高く売りたいから」は正当事由として認められません。

最初に確認すべきは、契約が定期借家契約かどうかです。定期借家なら更新の概念がなく、期間満了で終了します。正当事由も要りません。ここに該当すれば、戦う必要すらありません。

普通借家だった場合、実務上の本命は合意解除です。訴訟で勝ち取るのではなく、業者側が応じる方が合理的だと判断する状況を作ります。

ちなみに僕は、この順番を知らずに弁護士へ着手金110万円を払い、何も起きませんでした。理由は以下で説明します。

なぜオーナーからサブリースを解約できないのか

解約を申し入れたことのある方なら、ほぼ全員が同じ言葉を聞いているはずです。僕も言われました。

感情論で挑んでも、この壁は崩れません。まず相手の正体を正確に把握するところから始めます。

あなたは「大家」ではなく「貸主」で、業者が「借主」です

サブリース契約、正式には特定賃貸借契約またはマスターリース契約と呼ばれるものの法的な立ち位置は、多くのオーナーが誤解しています。

オーナーが貸主で、サブリース会社が借主です。

この一点がすべての元凶になります。日本の法律は、圧倒的に借りている側を保護します。アパートの入居者が大家から「明日出て行け」と言われても出て行かなくていいのと、まったく同じ保護がサブリース会社に対して働いているわけです。

つまりオーナーは、自分の物件について「気に入らない入居者を追い出そうとしている大家」と同じ立場に置かれています。自分の物件なのに、です。

借地借家法28条の「正当事由」というハードル

借地借家法28条は、貸主からの解約申入れや更新拒絶には「正当の事由」が必要だと定めています。

正当事由があるかどうかは、貸主と借主それぞれが建物を使う必要がどれだけあるか、これまでの賃貸借の経緯、建物の利用状況や現況、そしてこれらを補充する要素としての立退料の提供といった事情を、総合的に判断して決まります。

ここで残酷な事実をお伝えすると、「収支が赤字だから」「他の管理会社に変えたいから」「高く売りたいから」といったオーナー側の経済的な事情は、正当事由としてほぼ認められません。

解約したい理由そのものが、法律上は「正当」ではないのです。

契約書に「解約できる」と書いてあっても足りません

ここは特に重要です。

契約書に「オーナーはいつでも解約を申し入れることができる」という条項があっても、それだけでは解約できません。借地借家法30条により、借主に不利な特約は無効とされるためです。

貸主から解約するには、契約上で貸主に解約する権利が認められていること(民法618条)と、借地借家法28条の正当事由があること、この両方を満たす必要があります。契約書の解約条項は、ひとつ目の要件をクリアしているにすぎません。

違約金と立退料という金銭の壁

実務上は、二重の金銭負担ものしかかります。

違約金は賃料の数か月分が一般的ですが、契約によっては年間賃料相当額に及ぶこともあります。加えて、正当事由が不足する場合は、それを補強するための立退料が必要になります。

「解約はできますよ。ただし違約金として○○万円お支払いください」と言われる背景には、この法的構造があります。

ちなみに僕は、買取業者に売却を依頼して途中でやめようとしたときにも、違約金300万円を請求されました。お金がないと伝えたら「消費者金融で借りてこい」と言われました。サブリース以外の場面でも、この種の請求は飛んできます。

賃料減額請求という、とどめの一撃

借地借家法32条1項により、借主であるサブリース会社の側から賃料の減額を請求できます。

「30年家賃保証」という言葉を信じて契約したのに、数年後に減額を通告される。あれは業者の裏切りである以前に、法律が認めた借主の権利です。最高裁も平成15年の判決で、サブリース契約に借地借家法32条が適用されることを認めています。

ここを理解していないと、交渉のテーブルにすら着けません。契約書をお持ちの方は、賃料改定や賃料見直しに関する条項が何年ごとに設定されているか確認してください。多くの場合、契約書の後半に控えめな文字で記載されています。

サブリース解約に弁護士は意味がないのか

ここから先は、他のサイトにあまり書かれていない話になります。

着手金110万円を払って、何も起きませんでした

僕の実体験から書きます。

一棟マンションの査定を出したとき、約8000万円で買った物件が3000万円と言われました。ひどいところは1000万円、「サブリース契約でむしろマイナス評価だから無料で引き取ってもいい」と言ってくる業者までいました。

サブリースを外さないとまともな値段では売れない、と理解した僕は、インターネットで「サブリース 解約 弁護士」と検索しました。おそらく、いまこの記事を読んでいる方の多くと同じ検索です。

出てきた事務所に相談に行き、着手金として110万円を払いました。8000万円の物件が3000万円になっているのだから、110万円で解決するなら安いものだと思ったのです。

結果として、何も起きませんでした。

進捗を聞いても曖昧な返事しか返ってこず、相手方と交渉した形跡もなく、数か月経っても状況は動きませんでした。

当時の僕は「弁護士は法律を振りかざして弱者から金を取るだけだ」と本気で思っていました。会社のトイレで「あんたらは俺よりも頭がいいんだろ」と叫んだこともあります。

いま振り返ると、持ち込む場所を間違えていました

義父に弟子入りして構造を学んだあとで、ようやく理解しました。

弁護士の仕事は法的紛争の解決なので、思考は「訴訟に持ち込んだとき勝訴できるか」から始まります。そして前章のとおり、サブリースの正面突破は勝率が低い。だから誠実な弁護士ほど「難しい」と正直に答えます。

弁護士が無能なのではなく、土俵の選び方が間違っているのです。

費用の面でも合理性を欠きます。訴訟を提起すれば着手金・報酬金・実費で数十万円から百万円超かかり、判決までに1〜2年。その間もサブリース賃料は中抜きされ続け、勝訴して得られるのは「解約できる」という結果のみです。区分ワンルーム1戸のために、この投資が見合うかというと、多くの場合は見合いません。

さらに、大手サブリース会社には顧問弁護士がいて、同種の紛争を何十件も処理しています。個人オーナーが単発で挑む戦いとは、経験値の蓄積が違いすぎます。

弁護士が決定打になる場面もあります

ここは正確にお伝えしておきます。弁護士が無意味なのではなく、効く場面が限定されているということです。

  • 不当な勧誘があった場合
    契約判断に影響する重大な事実を告げられなかった、または事実と異なる説明を受けた場合で、賃貸住宅管理業法29条に違反します。悪質な場合は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
  • 重要事項説明義務違反があった場合
    契約締結前の重要事項説明が行われていない、または内容が不十分だった場合で、同法30条に違反します。
  • 業者側に債務不履行がある場合
    賃料の送金遅延、修繕義務の不履行、報告義務違反など。特に賃料の未払いが3か月以上続いていれば、契約解除を申し入れる根拠になり得ます。

つまり「解約したい」という要望だけを持ち込んでも弁護士は動けませんが、「業者側に違反がある」という材料を持ち込んだときには強い味方になります。

僕が110万円を失ったのは、材料を何も持たずに要望だけを持ち込んだからでした。

サブリース解除の7つのルート

僕が自分の一棟アパートを解除する過程で検討し、あるいは相談を受けた案件で機能したものを整理します。

大きく分けると、自分で確認できることが3つ、交渉の土俵に持ち込むための選択肢が4つです。

自分で確認できること

契約が定期借家契約かどうか。

最大のチェックポイントがこれです。サブリース契約が定期借家契約として締結されている場合、更新という概念がなく、期間満了によって契約は終了します。正当事由も不要です。

近年はサブリース業者の側も貸主リスクを避けるために定期借家型を採用するケースが増えています。契約書の表題や冒頭に「定期建物賃貸借」の文言がないか確認してください。ここに該当すれば、戦いはほぼ終わりです。

契約の満了日と、更新拒絶の通知期限。

普通借家型の場合、期間満了で終了させるには、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知を出す必要があります(借地借家法26条)。

この窓は年に一度しか開きませんし、契約更新が2年ごとの場合は2年に一度になります。通知を出していなければ土俵にすら上がれないので、契約更新日は確認しておいてください。

契約書に書かれている条件そのもの。

借上率、免責期間の有無と長さ、賃料改定条項のサイクル、中途解約条項と違約金の水準。原契約書、覚書、重要事項説明書、更新契約書、直近2年分の送金明細を揃えれば確認できます。見つからない書類は業者に写しを請求できます。

驚くほど多くの方が、自分の契約書を最後まで読んだことがありません。僕もそうでした。読んだのは買ってから何年も経ってからです。

交渉の土俵に持ち込むための選択肢

ここから先は、原理だけ書きます。実行の手順は契約内容と相手によって変わるので、記事で一般化できる部分ではありません。

正当事由を主張できる形に整える。

正当事由は天から降ってくるものではなく、作りにいくものです。オーナー本人または親族が当該物件に居住する必要が生じた場合や、建物の老朽化が著しく建替えの必要性がある場合は、単なる収益改善目的よりはるかに評価されます。立退料の提供も、正当事由を補強する要素として働きます。

賃料交渉によって、業者側の採算を崩す。

発想を逆転させて、業者を追い出すのではなく、業者にとって旨味のない物件にするアプローチです。サブリース会社は借上賃料と実際の入居者賃料の差額で利益を出しているので、実勢賃料が上昇しているのに借上賃料が据え置かれているなら、オーナー側からの賃料増額請求(借地借家法32条)を検討する余地があります。

採算が合わなくなれば、業者側から契約終了を申し出てくる展開もあり得ます。正当事由の壁を迂回できる、数少ない道です。

業者側の債務不履行や法令違反を材料にする。

賃貸住宅管理業法は、誇大広告等の禁止(28条)、不当な勧誘等の禁止(29条)、契約締結前の重要事項説明義務(30条)を定めています。違反が疑われる場合、国土交通省の申出制度を通じて国に情報提供でき、国は調査や立入検査を経て、必要に応じて監督処分等で対応します。

契約時に家賃保証について「○年間下がらない」といった説明を受けた記憶がある方は、当時のパンフレット、提案書、メール、録音が残っていないか探してください。それが最も強い材料になります。

合意解除に持ち込む。

実務でいちばん多い着地がこれです。訴訟で勝ち取るのではなく、業者側が「応じる方が合理的だ」と判断する状況を作って、条件を交渉します。

ただし、ここは記事で手順を書ける部分ではありません。何を材料にするか、どの順番で出すか、どう切り出すかは、契約書の中身と相手の事情によって変わります。同じ材料でも、出す順番を間違えると「できません」の一言で終わります。

僕の場合、一棟アパートについては最終的に、義父の紹介でサブリース解除を専門にしている管理会社につながりました。そうしたら、あれほどゴネていた販売会社が一瞬で解除に応じました。110万円払って何も動かなかったものが、正しい相手を立てただけで動いたわけです。

同じ「解除してくれ」でも、誰が言うかで結果が変わる。ここだけは、独力で挑まない方がいいと思っています。

サブリースを解除するとどうなるか

ここまで読んで「そこまでして解除する価値があるのか」と思われた方に、数字でお見せします。

中抜きが消えて、家賃収入が満額入る

実勢賃料8万円のワンルームで借上率85%の場合、サブリースを継続すると月額68,000円ですが、解除して一般管理(管理委託費5%)に切り替えると手取りは76,000円になります。年間の差額は約96,000円です。

区分1戸で年間10万円ほど。一棟物件であれば、この差は桁が変わります。僕の一棟アパートは、月15万円のキャッシュフロー改善になりました。

売却価格が上がる

売却に悩んでいる方にこそ、ここを読んでいただきたいと思います。

先ほど書いたとおり、僕が約8000万円で買った一棟マンションは、サブリース付きのまま査定に出したら3000万円でした。1000万円と言ってくる業者も、無料で引き取ると言ってくる業者もいました。

サブリース付き物件が安くなる理由は3つあります。

  1. 収益還元評価が下がる
    買主が見るのは借上賃料なので、実勢より低い賃料で利回りを計算され、評価額そのものが下がります。
  2. 買主が限定される。
    サブリース契約は買主に承継されるため、解約できない契約が付いた物件を、事情を知る投資家は敬遠します。
  3. 融資が付きにくい
    金融機関の評価も借上賃料ベースになるので、返済比率が悪化して買主の融資が通りにくくなります。

つまりサブリースを外すことは、売却価格そのものを引き上げる作業です。僕がワンルームマンションを残債以上で売却して300万円の利益を確定できたのも、この順番を守ったからでした。

賃料減額リスクから解放される

借地借家法32条による減額請求に怯える必要がなくなります。「保証」の名を借りた不確実性が、自分でコントロールできる変数に変わります。

管理会社を自分で選べる

原状回復工事の相見積もりが取れるようになり、客付力の強い管理会社に切り替えられ、修繕の単価をチェックできるようになります。サブリース下では、これらはすべてブラックボックスの中でした。自分の資産の意思決定権が戻ってくる、という言い方が最も正確かもしれません。

サブリース解除の前に確認すべきこと

  1. 契約書一式を物理的に揃える。
    探すところから始めてください。見つからなければ、業者に写しを請求できます。
  2. 収支の実態を数値化する。
    周辺の実勢賃料がいくらか(賃貸ポータルで同条件の物件を10件調べれば見当がつきます)、借上率は実質何%か、年間でいくら中抜きされているか。この数字が交渉のエネルギーになります。
  3. 解除の先を決めておく。
    これが最も見落とされます。解除して保有を続けキャッシュフローを改善するのか、解除して評価を戻したうえで売却して出口を取るのか、そもそもこの物件を持ち続けるべきなのか。出口が決まっていないまま解除交渉を始めると、途中で必ず判断がぶれます。

最後に

サブリース解約が難しいのは、業者が借地借家法で保護される「借主」だからです。契約書に解約条項があっても、正当事由がなければ解約できません。弁護士に「解約したい」と丸投げしても動きませんが、「業者側に違反がある」という材料を持ち込んだときには強力な武器になります。

そして、サブリースを外すことはゴールではなく、ワンルーム投資から抜けることがゴールです。サブリースは、そこへ向かう最初の関門にすぎません。

僕は2055万円を失ってからようやくそれに気づき、全部売り切るまでに何年もかかりました。もっと早く動いていれば、失う額は半分で済んだはずです。

同じ状況にいる方は、まず契約書を開いて、定期借家か普通借家かを確認してみてください。そこで戦いが終わることもあります。

そのうえで判断に迷われるようでしたら、ご相談いただければ分かる範囲でお答えします。僕は110万円を捨ててから正しい相手にたどり着きましたが、その遠回りを他の人がする必要はないと思っています。

藤井の不動産実績を紹介

  • ワンルームマンションを残債以上で売却!(利益は300万円)

  • 一棟アパートのサブリース解除に成功!(現在毎月15万円のプラス)

  • 株などの金融商品で年利20%を達成!

詳細は藤井の失敗物語に記載していますが、私もかつてはワンルームマンション投資を発端に、投資で総額2000万円(本来儲かっていた利益含む)の含み損となりました。 結果今はプラスですが、その当時は心臓バクバクで眠れない日々でした。 今悩んでいる方も私のように”一発逆転”できる可能性はあります!諦めないで!

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